救護施設とは
身体上又は精神上何らかの障がいがあり、経済的な問題も含め日常生活を送ることが困難な方が入所し生活扶助を受ける施設です。社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設のひとつです。
大阪自彊館の救護施設
当法人では、あいりん地域内をはじめとして7つの救護施設を運営しており、時代と共に変化するニーズに対応しながら、様々なサービスを提供しています。
様々な課題(生きづらさ)を抱えている利用者には安心できる場所が必要です。救護施設に入所することで、安心・安全な居場所を得ることができます。
施設生活を通して社会性を身につける訓練ができ、バランスのよい食事と適切な治療の継続により、心身を整えることができます。
利用者のニーズは一人ひとり違います。身体状況・精神状況・生活能力など、それぞれのニーズを的確にとらえることが必要です。多様性を尊重し、ご本人の声を聞きながら、医師、看護職員、栄養士など専門職の意見を取り入れ、自立に向けた個別支援計画を作成します。
PDCA「PLAN(計画)、DO(実行)、CHEK(評価)、ACTION(改善)」を実行することができ、生活リハビリの場となるため幅広い障がいにも対応できます。
自立を見据えた当面の目標をクリアできるよう寄り添いながら、自立(目標)に向けたサービスを提供しています。
利用者が自分自身を取り戻し、生き生きとした生活を送ることができるよう専門的な支援を行います。
また、ただ自立支援で終わるだけでなく、自立後のアフターフォローにおいても手厚いのが当法人の強みです。
利用者が安心して生活し、自立して社会復帰するための支援を受けることができる救護施設は、社会福祉にとって大きな役割を果たします。
周辺事業